ワイが学生の頃は修学旅行とか何やらで寺やら神社やら宗教関連の場所に行くと気分が悪くなる子が何人かいた。大抵創価や。ワイもその1人。
今考えると、子どもが教育としてその場所に行っただけで、罪悪感を抱くのは…やっぱ洗脳としか言えないんだよね。
今は分からんけど、まぁこういう事よね。
つまり欠陥だらけの天下の悪法であるって事でもう異論ないよね。
【不同意性交等罪】性行為の同意を録音しておけば安心だと思っている男性へ。
例えば、
男性「SEXしてもいい?」
女性「うん、いいよ」
この会話をスマートフォンで録音していたとします。
では、この録音があれば、後から不同意性交等罪を疑われても絶対に大丈夫なのでしょうか?
結論から言うと、そうではありません。
録音は当時のやり取りを確認する材料にはなりますが、性行為全体への同意を保証するものではないからです。
特に知っておきたい5つのポイントを解説します。
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① 最初の同意が、最後まで続くとは限らない
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これが最も重要です。
例えば、性行為の前に、
男性「SEXしてもいい?」
女性「うん、いいよ」
という会話を録音していたとします。
しかし、行為の途中で、
女性「やっぱり嫌だから、もうやめたい」
男性「最初にいいって言ったじゃん」
女性「でも、もうやめてほしい」
というやり取りがあった場合。
最初に同意していたからといって、そのまま行為を続けてよいわけではありません。
性行為への同意は、途中でも撤回できます。
2023年に施行された改正刑法では、「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」が重要な要件になっています。
例えば、嫌だと伝えたにもかかわらず、身体を押さえつけられたり、予想に反して行為をやめてもらえず恐怖を感じたりした場合。
「同意しない意思を全うすることが困難な状態」として、不同意性交等罪が成立し得ます。
つまり、最初の録音があっても、その後の行為まで正当化されるわけではありません。
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② 「いいよ」という発言があっても、自由な意思によるものとは限らない
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ここも見落とされがちなポイントです。
例えば、
男性「SEXしてもいい?」
女性「うん、いいよ」
という会話が録音されていたとします。
しかし、その前に女性が大量に飲酒しており、意識がはっきりしていなかった場合はどうでしょうか。
あるいは、相手が仕事上の上司で、
「断ったら仕事に影響するかもしれない」
と不安を感じていた場合。
録音に「いいよ」という言葉が残っていても、それだけで法律上の問題がないとは言い切れません。
重要なのは、相手がその時点で自由な意思を形成・表明・全うできる状態だったかどうかです。
もちろん、飲酒していたり、仕事上の関係があったりするだけで犯罪が成立するわけではありません。
ただし、言葉だけでなく、その言葉が発せられた状況も重要になるということです。
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③ 録音には、相手の表情や身体の動きが残らない
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例えば、音声には、
女性「うん、大丈夫」
と残っていたとします。
しかし、実際には相手が身体を引いていたり、表情がこわばっていたりした可能性もあります。
音声だけでは、そうした事情を十分に確認できません。
さらに、録音を開始する前に何があったのか、録音終了後にどのようなやり取りがあったのかも分かりません。
録音は、その時間帯に交わされた言葉を確認する材料です。
しかし、当時の状況すべてを記録しているわけではないのです。
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④ 一つの行為への同意が、別の行為への同意になるわけではない
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例えば、
男性「SEXしてもいい?」
女性「いいよ」
という会話があった場合。
この発言だけで、どのような性的行為にも同意したことになるわけではありません。
相手が性交には同意していても、別の種類の性的行為は望んでいない場合があります。
また、避妊具を着用することを条件に同意している場合もあります。
行為の内容や条件が変わるときには、改めて相手の意思を確認することが重要です。
最初に「いいよ」と言われたからといって、自分の判断で同意の範囲を広げてはいけません。
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⑤ 後から「同意していなかった」と言われた場合との違い
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最後に、非常に重要な点です。
「途中で同意を撤回した」
ということと、
「後日、あのときは本当は嫌だったと説明した」
ということは、同じではありません。
例えば、行為の時点では自由な意思で同意しており、途中で撤回もしていなかった場合。
後から気持ちが変わったという事情だけで、過去の性行為が自動的に犯罪になるわけではありません。
一方、後日「本当は嫌だった」と説明された場合には、当時、拒否の意思を形成・表明・全うすることが困難な状態だったのかなどが問題になります。
つまり、重要なのは、後から何と言われたかだけではなく、実際に行為が行われた時点で何が起きていたのかということです。
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ここまで読んで分かるとおり、録音は万能な証拠ではありません。もちろん、録音そのものが無意味というわけでもありません。
当時の発言や会話の流れを確認する材料になる可能性はあります。
ただし、
・録音した後に同意が撤回される可能性
・相手が自由に意思表示できる状態ではなかった可能性
・音声に残らない事情があること
・同意の範囲が行為によって異なること
こうした点を理解しておく必要があります。
だからこそ、重要なのは「どうやって同意の証拠を残すか」だけを考えることではありません。
相手が自由な意思で判断できる状況なのかを確認すること。
そして、途中で迷いや拒否が見えたら、行為を止めることです。
最初の同意を録音しておくことと、最後まで相手の意思を尊重することは別。
これは、不同意性交等罪について考えるうえで、ぜひ知っておいてほしいポイントです。
どう屁理屈を捏ね散らかしても、男性には適用されない女性限定の入口があり、且つ女流将棋との両立も可能という超女性優遇制度である事に変わりないですよ。
西山朋佳女流四冠が、初の女性棋士となることを決断をされました。
今回の新制度については、女性優遇だという批判もありますが、私は単純にクォータ制などと同一視して批判するのは、短絡的かつ単一的な批判だと捉えています。
そもそも将棋界には、性別不問の「棋士」と女性限定の「女流棋士」という異なる制度があり、女性の競技人口や育成環境など、考慮すべき事情があります。
そうした背景を踏まえれば、大学の編入制度のように、女流棋士として実績を積んだ女性が、棋士の世界へ挑戦できる別のルートを設けること自体には合理性があると思います。
ただし、挑戦機会を広げることと、棋士資格の認定基準をどう設定するかは、やはり別問題になるかと。
今回の「白玲通算5期」という女性限定の実績だけで、従来の棋士と同等の実力が担保されるのか。
その点については、客観的な検証と議論が必要だと思いますし、男性棋士と同じ資格を与える以上、求められる棋力の水準は男女で同等であるべきだと私は考えています。
一方で、西山さん個人の実力やこれまでの努力と、新制度そのものの是非は切り離して考える必要があるとも思います。
今回の挑戦は将棋界にとっても未知の領域であり、西山さんが今後、棋士としてどのような戦いを見せてくれるのかによって、新制度の意義や課題も、より具体的に見えてくるのではないでしょうか。
西山さんの決断を応援すると共に、女性棋士を誕生させるという結果だけを目的にするのではなく、男女を問わず実力ある人が正当に評価され、挑戦できる将棋界であってほしいと思います
回ってきたからちょっと覗いたけど、このポストがダントツに気色悪いかった。
よくこんな気色悪いポスト思いつくな。すげーぜ!
Replying to @yuuka_yuuka_01
でもこれ、わたしが自意識過剰な可能性もあるよね…
向こうは普通で、私が勝手にから回ってたりとか…
というか世のママさんたちが家庭や育児で真剣に悩んでるのに、わたしはこんな弱小垢で何をやっているんだ😂
旦那がせめてNGって言ってくれればな…なんでOK出すんだー!
告発じゃなし、過去に婦人部長にそう言われて信じた葬儀屋とトラブった事があるって話っすわ。
そんな中、当時コロナ禍で、母親の葬儀をほぼ密葬で内々でやったのが気に入らなかったらしく、説明しても理解しない創価カスの連中にある事ない事噂され、叱りに来たヤツもいて、更に恨んでもいる。
この令和の時代に「男子なら」と堂々と出してくる記事ってどうよ?誰もチェックしなかったの?なんも言わなかったの?
増える大学入試の理系女子枠、「納得感」なお不足
nikkei.com/article/DGXZQOCD1…
#受験考























