よく分からなくなってきた。
OD等でERに来た患者で、入院設備を持つ精神科のかかりつけ患者なんてまず見ない。主治医はクリニックの医師。
夜中に対応しろと怒っている先生方、具体的に誰が対応すべきと思っているんでしょう?自分の病院の精神科医?単科精神科病院?
OD対応の問題って、ぶっちゃけ夜勤の精神科医を雇わない病院への不満なんだな。
そこにコストを払いたくない国と病院が生んだ現場のヘイトが、患者さんと真っ当な精神科医に押し付けられている気がする。
そもそもクリニックの主治医は何科であっても夜間対応しないでしょ。
CKD患者に透析導入した腎臓内科医、心不全の患者を溢水で入院させた循環器科医も完全敗北なんですかね?
なぜ心だけは医者に完璧にコントロールできると思うのか不思議なのだけど、心理職以外の多くの人は割と無邪気にそう思っている気がする。
このポストまで追って、この方のさっきのポストは論点整理に過ぎなかったこと、目指すべき目標到達点はあまりずれていないことに気付き納得した。
医療過誤訴訟では、医師の過失や因果関係の立証が難しく、患者側の請求が棄却されることも少なくありません。
しかし、医師にとっては、たとえ勝訴しても、訴えられたこと自体が大きな負担になります。通常の診療を続けながら訴訟対応を迫られ、心理的・肉体的・時間的負担を負うからです。
この問題は、訴訟によって相手方に過大な負担を与えるという点で、スラップ訴訟の問題とも構造的に類似しています。
つまり、患者側の裁判を受ける権利と、医師側の負担や医療行為への萎縮効果をどう調整するかという問題です。
もっとも、医療過誤訴訟を安易に不当訴訟と捉えるべきではありません。
医療過誤訴訟は勝訴が容易ではないため、患者側代理人も提訴前に協力医師の見解を求め、医学的な裏付けを検討することが少なくありません。弁護士だけでは医療行為の適否を判断できず、専門家の見解に依拠せざるを得ないのです。
したがって、提訴前に一定の選別が行われており、医学的根拠を著しく欠く訴訟は一部にとどまると考えられます。
理想的なのは、提訴前に中立的な医学専門家が医療過誤の有無を検討し、当事者がその評価を踏まえて訴訟の必要性を判断できる仕組みです。
もちろん、専門家の判断を絶対視したり、裁判を受ける権利を不当に制限したりしてはなりません。
患者の司法アクセスを保障しつつ、医師を不必要な訴訟負担から守る。その両立こそが制度設計の課題だと思います。
丁寧に読んでも納得いかない。
医療と同種の判断の難しさや曖昧さを抱えていることは理解する。でも司法の世界にはこちらほどに限られた時間で判断を下さなければならない制約はない。
それなのにより強い責任免除のシステムが備わっている、という話に見える。
医師と裁判官の過失責任を同じ水準にすべきだという議論は、十分に成り立ちます。
ただし、まず両者の法的責任の仕組みを正確に理解する必要があります。
医師の過失とは何か
医師は、患者の生命・身体を守るため、診療当時の医療水準に照らして必要な注意義務を負います。
最高裁昭和36年2月16日判決は、医師に危険防止のための最善の注意義務を求め、最高裁昭和57年3月30日判決は、その基準を「診療当時の臨床医学の実践における医療水準」としています。
例えば、当時の医療水準では当然実施すべき検査を合理的理由なく怠り、患者に損害を与えれば、過失責任が成立し得ます。
しかし、「医師の治療結果」が悪かっただけでは「過失」になるわけではありません。当然、医師が適切な医療を尽くしても救命できない場合があるからです。
多くの医療過誤裁判ではここの立証が難しく、請求が棄却されることが多いです。
裁判官の過失とは何か
裁判官も、法令や判例を調査し、証拠を論理則・経験則に従って評価し、適正な手続で判断する職務上の義務を負います。
しかし、裁判では同じ証拠について合理的な評価が分かれることがあります。
一審が有罪、二審が無罪となっても、それだけで一審裁判官に過失があったとはいえません。
最高裁昭和57年3月12日判決は、裁判官の裁判行為について国家賠償を認めるには、「違法・不当な目的による裁判など、権限の趣旨に明らかに背く特別の事情が必要」としています。
つまり、医師の通常の過失責任と比べ、裁判官の国家賠償責任は厳格に限定されています。ここが不満の源であると思われます。
そうすると、両者の責任水準を同等にすべきではないかと言う議論が出てきます。
医師と同様に、裁判官についても「裁判当時の法令・判例・証拠関係に照らし、通常の裁判官が尽くすべき注意を怠ったか」を基準にするという議論は可能だと思います。
もっとも、判決が覆ったことを過失と同視してはいけません。それでは裁判官の独立を損ないかねないからです。
重要なのは、「判断結果の誤り」と「判断過程における注意義務違反」を区別することです。
医師の医療過誤の場合も多くの事例は、注意義務違反が認められないことが多いです。立証が極めて困難だからです。
立証のためには、他の医師の協力(証人尋問)を得られないことも多いことも理由に挙げられます。
ミラー版
医療行為に国家賠償責任を認めるには、「違法な目的による診療など、権限の趣旨に明らかに背く特別の事情が必要」とされています。
同じ所見や検査結果について合理的な評価・判断が分かれることがあり、初診の診断が他院で否定されても、それだけで当該医師に過失があったとはいえません。
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問題はハイカロリーなかき揚げが美味しすぎるところ。
誰も突っ込んでいないので内科研修システムの為に一応書くとMI→IEですかね…?内容には全面同意。
ブ菌は恐ろしいもので、もちろん綺麗に治る例もあるけど、ソースコントロールがつかず60代くらいの方でも泥沼廃用コースが全然あり得る。






