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色々な方の意見を読み聞きして考えたい平和主義者。是々非々。 フォロー・RT・いいね は、必ずしも賛同を意味しません。デマが嫌いです。差別が嫌いです。

Joined January 2011
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選挙のときはこんなこと言っていたのに、当選したら真逆なことをやるんだぜ
エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。 法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。 現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。 規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。 まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。 現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。 次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。 青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。 逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。 (現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。) 加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。 青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)
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エロ広告に特化した内容ではなかったと謝罪する一方で、『エロ広告規制法案について』という書き出しで内容も表現も一切変更していない点に注意が必要です。 x.com/i/status/20797…
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「準ずる」がある限り、際限なく対象が広がることは目に見えており、特に「性表現規制派」の「民間団体」が入り込めば、「赤いきつね」の広告すら「性的で望ましくない」と指摘されることは既に事実が証明しています。 少なくとも「準ずる」と「民間団体」は削除しなければ話にならない。撤回すべき
エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。 法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。 現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。 規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。 まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。 現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。 次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。 青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。 逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。 (現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。) 加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。 青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)
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エロ広告に特化した内容ではなかったと謝罪する一方で、『エロ広告規制法案について』という書き出しで内容も表現も一切変更していない点に注意が必要です。 x.com/i/status/20797…
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【拡散希望】 今、防衛省ではあらゆる政策に「スピード」を重視して取り組んでいます。特に、ドローンをはじめとする無人アセットについては安価で大量に迅速に生産できる力を求められる時代になりました。そこで、この度「迎撃ドローン早期取得プログラム」を立ち上げました。締め切りは、6月29日17時。多くの提案をお待ちしてます。よろしくお願いします。 mod.go.jp/atla/drone/index.h…
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東大「五月祭」に爆破予告、参政・神谷代表の講演中止 主催団体「卑劣な行為、許せない」 sankei.com/article/20260516-… 参政党の神谷宗幣代表の講演会の主催者に爆破予告があり、五月祭常任委員会が中止を決めた。 他の五月祭行事にも影響が出た。
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【本日の五月祭の中止に関して】 五月祭は本日(5月16日(土))の全企画の実行を中止いたしました。 本郷・弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭期間中に爆破する等の犯行予告メールが、弊委員会及び特定の企画団体に対してあったことを受け、五月祭の運営に責任を有する者として、大学および警察とも協議した上で慎重に検討した結果、来場者、企画構成員ならびに委員の安全を確保することが困難であると判断したため、 本日の全企画の実行中止を決定いたしました。 弊委員会は、大学との連携の下、キャンパスの安全確認を徹底する措置を講じた上での明日の五月祭の再開を検討しています。 本学学生の自主的な学術文化活動の場である五月祭が、このような経緯により中止されることに、強い遺憾の意を表明します。企画構成員の皆様、来場者の皆様、学内関係者の皆様、協賛・賛助いただいた皆様、五月祭の実施に協力していただいた方々におかれましては、多大なるご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。 明日の五月祭の再開可否、および今回の事実関係の確認やそれを踏まえた対応につきましては、追って公表いたします。 #五月祭 #東京大学
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SNSでエネルギー供給不安煽る工作観測 ホルムズ海峡封鎖でロシアが拡散か 専門家分析 sankei.com/article/20260425-… 分析を行ったのは、明治大学サイバーセキュリティ研究所の齋藤孝道教授で、SNSを舞台にした一連のデジタル影響工作の発端は、3月8日に確認された英文のXの投稿だった。
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Replying to @yamanakanobody
They want to destroy Japan
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hindustantimes.com/india-new… インドのニュース。普通に「打たれた。やめてくれといっても打たれてる」って話。 「イランと個別交渉して通してもらえ」といった奴は、この船員の状態に日本の船員を追い込もうとしていたって話やで。最低だろ?
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アメリカのイラン攻撃について、小泉進次郎防衛大臣の会見動画とともに「日本政府は早々に支持を表明した」という投稿が拡散しましたが、不正確です。小泉氏は、政府の立場について「官房長官や外務大臣の会見内容の通りである」と述べるにとどまっています。また、木原稔官房長官、茂木敏充外務大臣は会見で「イランによる核兵器開発は決して許されない」と述べたうえで、米による攻撃に関しては、支持・不支持を明らかにしていません。 factcheckcenter.jp/fact-chec…
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V2 new and improved version thanks to @romly2023 🙏🏻
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Replying to @MiyoshiMuscle
れいわが「中国の意を受けてる」とは言いませんが、以下は事実ですね。 ・処理水放出反対、スパイ防止法反対、旧敵国条項で中国と主張一致 ・2022年衆議院採択の「新疆ウイグル自治区における人権侵害に対する決議」に反対 ・2024衆院選で中国総領事が「比例はれいわ」と投票呼びかけ投稿
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勝訴の芸人「週刊誌は反省して」 松本人志さん巡る名誉毀損裁判 mainichi.jp/articles/2025112… 裁判長は「裏付けがないのに、取材者の供述のみに依拠して記事を執筆した」と批判。報道陣の取材に応じた渡辺センスさんは「書いたもん勝ちには納得いかない。週刊誌には反省してほしい」と話しました。
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旧敵国条項を持ち出して、中国から歪んだ法律戦が仕掛けられています。 法律の世界においては「沈黙は金」ならず。 「無理が通れば道理が引っ込む」リスクを常に警戒し、相手が「無理」で勝負してきたら、倍の熱量で「道理」を主張する必要があります。 たとえば、今回の中国による日本への軍事恫喝については、国連における以下の3点が重要です。 ①1994年、国連総会決議49/58は、旧敵国条項を時代遅れで不適切と宣言し、中国も賛成。 ②1995年、国連総会決議50/52は、旧敵国条項を時代遅れで削除手続きの対象とすべきと宣言し、中国も賛成。 ③2005年、国連首脳会合成果文書は、旧敵国条項における敵国との言及を削除することを決意すると宣言し、中国も賛成。 ここから少なくとも以下の3点が導かれます。 旧敵国条項をつかった中国の恫喝は、 ①敵国条項削除を決意済みの国連合意違反であり ②武力による威嚇を禁じた国連憲章2条4項違反であり ③これらの合意形成に継続的に関与し賛成してきた中国自らの長年の投票行動と大いに矛盾。 法的にも政治的にも無理筋恫喝としか言いようがありません。 日本の側から、政官学あらゆるチャンネルで、積極的・戦略的・説得的な法律戦の展開が必要な場面です。 nikkei.com/article/DGXZQOGM2…
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最近X上で、🇨🇳中国共産党を強く支持するアカウントが、日本や他の民主主義国を批判する投稿をよく目にします。しかしご存知の通り中国国内では、一般の国民は国家の検閲を回避しない限り、Xにアクセスすることはできません。この矛盾こそが、両国の政治体制の違いを如実に示しています。 さらに、そうしたアカウントの中には、歴史を武器として利用しようとする人たちもいます。しかし、歴史は鏡です。私たちは歴史から学ぶべきであって、憎しみを煽る道具として利用してはならないと思います。 まして今年は戦後80年。 私たちの世代の多くは、あの悲惨な戦争を直接知りません。 だからこそ、過去の戦争をもう一度戦うのではなく、次の戦争をいかに防ぐかにこそ責任があります。 また、あまり海外では知られていませんが、現代中国の発展を支えたのは、日本のODAでした。ほぼ40年にわたり、日本は政治条件をつけず、誠実に支援を続けてきました。 たとえば日本のODAは――上海浦東空港、上海地下鉄、天津の水道インフラ、大連港・青島港の港湾整備、上海・天津の光ファイバーネットワークの初期構築など、中国の基幹インフラの整備に深く関わっています。 中でも象徴的なのは、北京首都国際空港です。日本のODAで近代化されたこの空港は、後に香港市場に上場する運営会社を設立しましたが、 日本はその会社の株を1株も保有していません。日本はインフラの整備を支援しましたが、株主にすらなっていないのです。こうした事実はあまり知られていませんが、日本の支援がいかに誠実で、無償性の高いものであったかをよく示しています。 私自身、2003年に初当選した当時から、自民党本部で対中ODAの継続はすでに本来の趣旨から逸脱していると訴えてきました。急速に経済発展を遂げた中国に、ODAという名の円借款を続けることは、支援というより、むしろ矛盾そのものであると感じていたからです。 それにもかかわらず、今日のX上では、民主主義国の自由なプラットフォームを使って、日本を攻撃する投稿が散見されます。この矛盾もまた、看過すべきではありません。 しかし重要なのは、矛盾そのものというより、力による現状変更を決して許してはならないという原則です。これは責任ある民主国家が共有する価値であり、インド太平洋地域の平和の根幹です。 日本は、侵略戦争を始めることは絶対にありません。それは過去も今も、そしてこれからも変わりません。しかし同時に、日本は国民の命と自由、そして民主主義を守る責任があります。そのためには、必要な備えを怠ることはできません。 私たちの世代に課せられた使命は、はっきりしています。それは、恐怖や力による圧力に屈するのではなく、自由、民主主義、人権、そして法の支配といった普遍的な価値を守りながら、この地域の未来を責任あるリーダーシップによって、平和で安定したものとして築いていくことです。 そして、自由で開かれたインド太平洋を信じるすべての国々とともに、 この地域の平和と安定を守り続けることを心から願っています。 🇯🇵中山泰秀
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