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デモの損害、参加者に連帯賠償責任 仏上院が法案可決 左派反発
afpbb.com/articles/-/3659716
結果が見えすぎてて全く盛り上がらなかったな
【横浜市長選挙】出口調査で詳しく
新人・原澤敦美氏の初当選が確実です
NHKの事前の情勢取材や有権者を対象に行った出口調査では原澤氏がきわめて優勢です
支持政党別の投票先や期待する政策など、出口調査の詳しい結果はこちらから↓
news.web.nhk/newsweb/na/nd-2…
8月13日施行か
終戦の日に合わせてきたかな
【速報】国旗損壊罪法公布
47news.jp/14674963.html?utm_…
言っちゃ悪いけど、この件1つだけでも「次は落選させなければいけないレベル」のやらかしをしたと思うよ
愛知県民さんよろしくお願いします
エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。
法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。
現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。
規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。
まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。
現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。
次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。
青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。
逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。
(現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。)
加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。
青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)
Readers added context they thought people might want to know
「エロ広告に特化」は誤りだったと訂正されています。しかし法案は、性的広告に限らず「青少年有害情報」全般と、定義・例示のない「準ずる情報」への対応を事業者に求めます。伊藤議員の説明でも、具体的基準の策定を民間の自主規制に委ねるとしています。また第三者評価団体への公的支援を定める一方、団体の選定基準、利益相反防止、評価手続の透明性、広告主の異議申立て・救済手続は条文にありません。行政が個別判断しないことだけでは、民間による過剰規制を防ぐ仕組みにはなっていません。
new-kokumin.jp/news/business/…
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選挙のときはこんなこと言っていたのに、当選したら真逆なことをやるんだぜ
エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。
法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。
現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。
規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。
まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。
現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。
次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。
青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。
逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。
(現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。)
加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。
青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)
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「エロ広告に特化」は誤りだったと訂正されています。しかし法案は、性的広告に限らず「青少年有害情報」全般と、定義・例示のない「準ずる情報」への対応を事業者に求めます。伊藤議員の説明でも、具体的基準の策定を民間の自主規制に委ねるとしています。また第三者評価団体への公的支援を定める一方、団体の選定基準、利益相反防止、評価手続の透明性、広告主の異議申立て・救済手続は条文にありません。行政が個別判断しないことだけでは、民間による過剰規制を防ぐ仕組みにはなっていません。
new-kokumin.jp/news/business/…
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「準ずる」がある限り、際限なく対象が広がることは目に見えており、特に「性表現規制派」の「民間団体」が入り込めば、「赤いきつね」の広告すら「性的で望ましくない」と指摘されることは既に事実が証明しています。
少なくとも「準ずる」と「民間団体」は削除しなければ話にならない。撤回すべき
エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。
法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。
現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。
規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。
まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。
現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。
次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。
青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。
逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。
(現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。)
加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。
青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)
Readers added context they thought people might want to know
「エロ広告に特化」は誤りだったと訂正されています。しかし法案は、性的広告に限らず「青少年有害情報」全般と、定義・例示のない「準ずる情報」への対応を事業者に求めます。伊藤議員の説明でも、具体的基準の策定を民間の自主規制に委ねるとしています。また第三者評価団体への公的支援を定める一方、団体の選定基準、利益相反防止、評価手続の透明性、広告主の異議申立て・救済手続は条文にありません。行政が個別判断しないことだけでは、民間による過剰規制を防ぐ仕組みにはなっていません。
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これも嘘になったのか
岡山に引き続いて行った大阪での街頭演説会でもクリエイターの方から話しかけられ、表現規制には反対してほしいとお願いされました。
国民民主党は、マンガ、アニメ、ゲームの表現の自由を守る旗振り役をつとめていきます。そのためにも、私たちに皆さんの力を貸してください。
#比例は国民民主党
いやもう無理です。
この法案を出してきた国民民主は、明確に「表現の自由の敵」となりました。共産党と同じ箱です。
自ら撤回しない限りはそう認識します。
直近の国政選挙では国民民主にも投票してきましたが、私の見る目が曇っていました。期待していましたが、残念です。
エロ広告規制法案について多くのご意見をいただいております。
法案の趣旨は、子ども達が意図しない形で目に触れるインターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応です。
現行の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)においては、特定サーバー管理者に対し、青少年閲覧防止措置の実施(21条・23条)や、連絡受付体制の整備(22条)について努力義務を課しているところですが、昨今のインターネット広告流通における大規模プラットフォーム事業者が果たしている役割の大きさを鑑み、こうした事業者に対しても、インターネット広告に含まれる青少年有害情報への対応について、一定の義務付けをしようとするものです。
規律の対象となるのは「広告媒体及び広告仲介事業を行っている大規模プラットフォーム事業者」で、目的は「適切な広告流通を行っていただくこと」になります。
まず私が、「エロ広告に特化した内容」と説明した点についてお詫びしなければなりません。条文上は「青少年有害情報」であるため、これは誤った表現でした。
現在、青少年インターネット環境整備法2条4項において「青少年有害情報」として例示されているもののうち、「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」(同項1号)」及び「殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」(同項3号)に該当するようなインターネット広告は限られている一方、「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」(同項2号)に該当するような広告は、子ども向けのサイトにおいても頻繁に見られることから、実際には「エロ広告を念頭においた内容」という説明が正確です。伏してお詫び申し上げます。
次に23条の7(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)についてですが、ご懸念の多くが「準ずる程度」に定義も例示も省令委任もないことで対象が無限定に広がってしまうのでは?というものでした。
青少年インターネット環境整備法2条3項の「青少年有害情報」の定義は、表現の自由に配慮した抑制的なものであり、それに「準ずる程度」では無限定に広がるおそれはなく、当然、自由な表現活動が不当に制限されることがないよう留意するのは当然のことです。
逆に、どういう情報であるかを法文で詳細かつ網羅的に書いたり、省令委任したりすることは、青少年インターネット環境整備法の逐条解説『本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられる』(平成30年1月 内閣府/総務省/経済産業省)とする現行法の要請に整合しないのではないかと考えました。
(現行法の7条には連携協力体制の整備について規定されており、大規模デジタルプラットフォーム提供者が行政側と連携協力を図りながら措置を講じていくことも考えられるところです。)
加えて、広告主(広告制作者)が委縮するのではないか?というご指摘もありましたが、「準ずる程度」の個別の判断に関しても大規模デジタルプラットフォーム提供者に委ね、「業界による自主規制」が前進することを希求する本法案を「委縮」とされるのであれば、そのご批判は甘んじて受けねばなりません。
青少年インターネット環境整備法の逐条解説には、『ただし、本法は、表現の自由に配慮するため、国は民間の自主的かつ主体的な取組を尊重することとしており(第3条第3項)、「青少年有害情報」について行政権限を発動する規定はなく、政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない。したがって、具体的にどのような情報が「青少年有害情報」に該当するか判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体であり、本項の定義も、規制対象たる「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準を示すことをねらいとするものではなく、民間の主体に基本的な指針を示そうとするものにすぎない。「青少年有害情報」の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる。(第2条の解説三の2)』とあります。(続く)
Readers added context they thought people might want to know
「エロ広告に特化」は誤りだったと訂正されています。しかし法案は、性的広告に限らず「青少年有害情報」全般と、定義・例示のない「準ずる情報」への対応を事業者に求めます。伊藤議員の説明でも、具体的基準の策定を民間の自主規制に委ねるとしています。また第三者評価団体への公的支援を定める一方、団体の選定基準、利益相反防止、評価手続の透明性、広告主の異議申立て・救済手続は条文にありません。行政が個別判断しないことだけでは、民間による過剰規制を防ぐ仕組みにはなっていません。
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もういいよ。洪明甫、日本においで。
ベルマーレとレイソルでの貢献はみんな知ってる。きっと尊敬をもって迎えられるよ。
최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다.
저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.
결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯 뻔합니다.
공사구별을 못하고 공익보다 사익을 앞세우는 엉터리 인사가 가능한 것은 인사권자에 대한 감시 견제 문책이 불가능하거나 어렵기 때문입니다.
결국 모든 조직은 민주적 구성과 통제, 권한과 책임의 일치가 중요합니다.
민간 영역의 민주적 지도력 구성과 객관적 감시견제 체제 확립은 이 정부의 주요 국정과제입니다.
농협 임원구성을 조합원 직선제로 바꾸는 것처럼 대한체육회나 축구협회등 체육단체는 최협의의 대의원에 의한 소수 간접선거제가 아니라 관련 체육인 모두에 의한 직선제를 도입하도록 행정지도를 하시도록 지시했는데 잘 이행중인 것으로 압니다.
운영의 투명성, 공정성, 객관성을 위해 엄격한 감시견제 시스템을 구축하고, 행위와 결과에 대해 상응하는 책임을 지게하는 것도 중요한 과제입니다.
국민들을 허탈하게 한 이번 월드컵 본선진출 실패는 조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보입니다.
월드컵 출전에도 많은 국민 혈세와 국가적 지원역량이 투입되는 만큼 문체부에서 이번 사태의 정확한 상황, 원인 분석, 재발방지와 개선을 위한 대책을 꼼꼼하게 챙겨 주시기 바랍니다.
어처구니 없는 일로 국민들께 깊은 실망을 안겨드린 점 매우 송구합니다. 다시 이런 일이 재발하지 않도록 체육행정 개혁을 신속하게 추진하겠습니다.
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【拡散希望】
今、防衛省ではあらゆる政策に「スピード」を重視して取り組んでいます。特に、ドローンをはじめとする無人アセットについては安価で大量に迅速に生産できる力を求められる時代になりました。そこで、この度「迎撃ドローン早期取得プログラム」を立ち上げました。締め切りは、6月29日17時。多くの提案をお待ちしてます。よろしくお願いします。
mod.go.jp/atla/drone/index.h…
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東大「五月祭」に爆破予告、参政・神谷代表の講演中止 主催団体「卑劣な行為、許せない」
sankei.com/article/20260516-…
参政党の神谷宗幣代表の講演会の主催者に爆破予告があり、五月祭常任委員会が中止を決めた。
他の五月祭行事にも影響が出た。
ttytech retweeted
【本日の五月祭の中止に関して】
五月祭は本日(5月16日(土))の全企画の実行を中止いたしました。
本郷・弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭期間中に爆破する等の犯行予告メールが、弊委員会及び特定の企画団体に対してあったことを受け、五月祭の運営に責任を有する者として、大学および警察とも協議した上で慎重に検討した結果、来場者、企画構成員ならびに委員の安全を確保することが困難であると判断したため、 本日の全企画の実行中止を決定いたしました。
弊委員会は、大学との連携の下、キャンパスの安全確認を徹底する措置を講じた上での明日の五月祭の再開を検討しています。
本学学生の自主的な学術文化活動の場である五月祭が、このような経緯により中止されることに、強い遺憾の意を表明します。企画構成員の皆様、来場者の皆様、学内関係者の皆様、協賛・賛助いただいた皆様、五月祭の実施に協力していただいた方々におかれましては、多大なるご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。
明日の五月祭の再開可否、および今回の事実関係の確認やそれを踏まえた対応につきましては、追って公表いたします。
#五月祭 #東京大学






















